伊敷ニュ-タウン北町内会(以下「本会」という。)の運営は、本会規約及び本細則によって執行する。
(区及び班の区分)
第1条 本会の区及び班の区分は、別紙1のとおりとする。
(班の再編)
第2条 班の区分は、総会の承認を受けて見直すことができるものとする。
(本会入会申込み)
第3条 本会に入会する場合は、「入会申込書」(別紙2)により班長を通じて会長に提出するものとする。
(本会員の転居又は退会の届出)
第4条 本会員が転居又は退会をする場合は、「脱会届」(別紙3)により班長を通じて会長に届け出るものとする。
(会費)
第5条 本会の会費は、一世帯当たり月額500円とする。
2 会員は、会費を毎年度6月及び11月にそれぞれ6ヶ月分をまとめて納入するものとする。
なお、1年間分を納入する場合は6月にまとめて納入するものとする。
3 賛助会員の賛助金は、年10,000円とする。
(区長の職務)
第6条 区長は、規約第10条第5項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 総会及び役員会で決定したことを班長へ伝達すること。
(2)班長からの本会等への意見要望等を取りまとめて、役員会へ付議すること。
(3)班長から本会費等を受領し、会計へ納入すること。
(班長の職務・選任及び任期)
第7条 班長は、規約第13条第2項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 総会及び役員会で決定したことを班内の会員へ伝達し、協力依頼を行うこと。
(2) 班内の会員からの本会等への意見要望等を取りまとめて、区長へ伝達すること。
(3) 班内の会員から本会費等を徴収し、区長へ納入すること。
(4) 転入者等の入会に関すること。
2 班長は、各班において、輪番で行う。また、班長は、会長、副会長及び区長を除くその他の役員を兼ねることができない。
3 班長の任期は6か月とし、前期は4月から9月まで、後期は10月から翌年3月までとする。
(副部長及び委員)
第8条 各専門部には部長を補佐するため、副部長及び若干名の委員を置くことができる。
2 副部長及び委員は、役員会の承認を得て、部長が委嘱する。
(班長会及び班会)
第9条 規約第14条の会議のほかに、班長会及び班会を開催することができる。
2 班長会は、区内の班長をもって構成し、必要に応じ、会長又は区長が招集する。
3 班会は、班内の会員をもって構成し、必要に応じ、班長が招集する。
(役員の報酬)
第10条 役員に対する年間の報酬は、次のとおりとする。
(1) 会長 150,000 円 (2) 副会長 30,000 円
(3) 総務部長 20,000 円 (4) 防災部長 20,000 円
(5) 衛生部長 20,000 円 (6) あいご部長 20,000 円
(7) 文化体育部長 20,000 円 (8) 会計 30,000 円
(9) 監事 5,000 円 (10) 区長 20,000 円
報酬費の支給は毎年3月とする。ただし、年度途中において交代等があった場合は、交代を行った前月(月の末日の場合は除く。)までの月数により、月割り計算により交代のあった後速やかに支給する。
(交通費及び日当)
第11条 役員等が本会の用務により、会合や出張等へ参加する場合は、交通費及び日当を支給するものとする。ただし、主催者から交通費及び日当の支給があった場合は、その不足分を支給するものとする。
1 校区外の場合は、1回につき 1,500円
2 校区内(本会の総会等を除く。)の場合は、1回につき 500円
(弔慰)
第12条 会員が死亡したとき、会長は本会を代表して、香典( 5,000円)をおくり、弔慰を表するものとする。
2 前項の会員の属する班及び文化体育部においては、葬儀等の協力援助をするものとする。
3 町内会が主催又は町内会代表として参加する各種行事等における事故に備え、事前に保険を掛ける。
なお、保険で対処できない分については、町内会から見舞金を出すことができる。見舞金の金額は損害額の1割とし、5,000円を限度とする。また、事故の証明として「事故証明書」(別紙4)を提出する。事故の範囲については役員会で判断する。
(慶祝)
第13条 長寿者(80才以上の会員)に対して、会長は本会を代表して、敬老の日にお祝金3,000円を贈り、祝意を表するものとする。
(茶菓子代)
第14条 役員会等を行う場合(2時間以上)は、茶菓子代として 2,000円を支出することができる。
附 則
1 この細則は、平成10年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 本会の設立初年度の初回の班長は、各班の地番の若い番号の会員から選任する。
3 本会の設立初年度の初回の班長は、第7条第2項の規定にかかわらず、監事を除くその他の役員を兼ねることができる。
4 本会の設立初年度の初回の班長の任期は、平成10年9月末日までとする。
この細則は、平成12年4月23日から施行する。
この細則は、平成15年1月11日から施行する。
この細則は、平成25年4月21日から施行し、第10条の改正部分は平成25年度から適用する。
この細則は、平成28年 4月17日から施行し、第2条の改正部分は平成27年10月1日から適用する。
この細則は、平成31年 4月21日から施行し、第1条の改正部分は平成31年4月21日から適用し、第5条の改正部分は2019年度から適用する。