伊敷ニュ-タウン北町内会規約

   

(名称)

第1条 本会は、伊敷ニュ-タウン北町内会と称する。

(区域)

第2条 本会の区域は、鹿児島市伊敷台三丁目2番から34番までの区域とする。
  2 本会の区域を、運営上3つの区に区分し、それぞれの区を班に細分する。区及び班の区分等については、別に定める。

(会員資格)

第3条 本会の会員となれる者は、前条第1項の区域内に住所を有する個人とする。
  2 前条第1項の区域内に店舗、事業所等を有する者で、本会の活動を賛助する者は、賛助会員となることができる。

 (入会)

第4条 前条第1項の個人から本会への入会の申込みがあった場合には、本会は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

 (退会等)

第5条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。
   (1) 第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。
   (2) 本人から退会届が会長に提出されたとき。
  2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

 (会費)

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。

 (事務所)

第7条 本会の事務所は、会長の自宅に置く。

 (目的)

第8条 本会は、会員相互の親睦及び連絡、環境の整備、福祉の増進、防災並びに集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資するため地域的な共同活動を行うことを目的とする。
  2 前項の目的を達成するため、本会に次に掲げる専門部を置き、それぞれの専門部は当該各号に定める事業を行う。
   (1) 総務部 会務の企画、広報連絡及び記録保存並びに資産の維持管理に関する事業
   (2) 防災部 防犯灯及び危険箇所の点検、防火並びに交通安全に関する事業。なお、防災部長は地域安全モニターを兼務するものとする。
   (3) 衛生部   環境美化及び保健衛生に関する事業
   (4) あいご部  あいご活動に関する事業
   (5) 文化体育部 会員の健康維持及び親睦のレクリエ-ション並びに文化活動に関する事業

 (役員)

第9条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 会長1人
 (2) 副会長2人
 (3) 部長5人(各部1人)
 (4) 会計1人
 (5) 区長3人
 (6) 監事2人

 (役員の職務)

第10条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 部長は、第8条第2項各号に規定する各部の事業を行う。また、総務部長は、他の専門部長に属さない総務的な事業も兼ねて行う。
  4 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に必要な書類を管理する。
  5 区長は、区を総括するものとし、その他の業務は別に定める。
  6 監事は、次に掲げる業務を行う。
   (1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
   (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
   (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
   (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

 (役員の選任)

第11条 役員は、総会において会員の中から選任する。
  2 監事は、会長、副会長及びその他の役員を兼ねることができない。

 (任期)

第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (班長)

第13条 各班には班長を置く。
  2 班長は、班を総括するものとし、その他の業務は別に定める。

 (会議)

第14条 本会の会議は、原則として総会、役員会、専門部会及び区長会とする。ただし、必要に応じ、別に定める会議を開催することができる。
  2 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会及び臨時総会とし会員をもって構成する。
  3 役員会は、監事を除く第9条の役員をもって構成する。
  4 区長会は、会長、副会長、総務部長及び区長をもって構成する。

 (総会の招集)

第15条 定期総会は、年1回開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。
   (1) 会長が必要と認めたとき。
   (2) 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
   (3) 第10条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
  3 役員会は、必要に応じ、会長が招集する。
  4 区長会は、必要に応じ、会長が招集する。

 (総会の議決事項)

第16条 総会は、次の事項を議決する。
   (1) 事業報告及び会計決算の承認に関すること。
   (2) 資産管理報告の承認に関すること。
   (3) 事業計画及び予算の承認に関すること。
   (4) 規約及び細則等の改正に関すること。
   (5) 会費の改定に関すること。
   (6) 役員の選任に関すること。
   (7) その他本会の重要事項に関すること。
  2 前項に定める事項で急を要するものは、役員会で決議執行することができる。この場合においては、次の総会で承認を受けなければならない。

 (総会の成立要件、議長及び議決)

第17条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。この場合においては、やむを得ない理由のため出席できない会員については、委任状の提出により出席したものとみなす。
  2 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
  3 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総会の議事録)

第18条 総会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1) 日時及び場所
   (2) 会員の現在数及び出席者数
   (3) 開催の目的、審議事項及び議決事項
   (4) 議事の経過の概要及びその結果
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名及び押印しなければならない。

 (役員会の議決事項)

第19条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   (1) 総会に付議すべき事項
   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
   (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (役員会の成立要件、議長及び議決)

第20条 役員会には、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

 (事業計画及び予算)

第21条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の規定にかかわらず、当該年度の予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

 (会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わる。

 (資産の構成)

第23条 本会の資産は、次のとおりとする。
   (1) 別に定める財産目録記載の資産
   (2) 会費
   (3) 事業に伴う収入
   (4) 資産から生ずる果実
   (5) 寄附金
   (6) その他の収入

 (資産の管理)

第24条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。

 (資産の処分)

第25条 本会の資産で、第23条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において総会員の3分の2以上の同意を要する。

 (会計及び資産帳簿の整備)

第26条 会長は、本会の収入、支出及び資産の状況を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備しておかなければならない。
  2 会員が前項の帳簿の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

 (事業報告及び決算)

第27条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書及び財産目録等を作成して行うものとし、会長はこれらの書類について監事の監査を受けた後、毎会計年度終了後3月以内に総会の承認を受けなければならない。

 (規約の変更)

第28条 この規約は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得、かつ鹿児島市長の認可を受けなければ変更することはできない。

 (備付帳簿及び書類)

第29条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類並びにその他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

 (委任)

第30条 この規約の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 附 則  1 この規約は、平成10年4月26日から施行する。

(経過措置)

  2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  3 本会の設立初年度の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、設立の日から平成11年3月31日までとする。
  4 本会の設立初年度における役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
  5 この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。
附 則   この規約は、平成12年5月29日から施行する。
附 則 この規約は、平成15年4月20日から施行し、鹿児島市長の許可のあった日から適用する。
    ただし、第2条1項の改正部分については、平成14年12月26日から適用する。